【福岡市子どもショートステイ】子育て支援サービスを利用しよう

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子どもショートステイ
子どもショートステイイメージ

更新日:2024/08/18

毎日暑いですね。

「ショートステイ(短期入所生活介護)」と聞くと、介護保険を使った高齢者向けのサービスを連想する人が多いと思います。

実は子どもを対象としたショートステイサービスがあります。

福岡市を例としてあげると「福岡市子どもショートステイ」は、もしもの時に、数日間お子様をお預かりする福岡市の子育て支援サービスです。

また「ショートステイ里親」は、子育てのサポートが必要な家庭の子どもを、同じ地区に住む里親が1日~最長1週間預かる福岡市の制度です。

あまり知られていませんが、ショートステイはどなたでも利用できます。

ショートステイを利用したいご家庭はぜひお住まいの自治体担当課へご相談ください。

子どもを預けたい人
子どもを預けたい人

子どもショートステイは誰でも利用出来るの?

管理人
管理人

福岡市の場合、誰でも利用出来るよ。
お住まいの市町村担当課で相談してね。

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ショートステイで子どもを預けたい方

保護者の病気や育児疲れなどのさまざまな理由で、短い期間、親元から離れて暮らす必要がある子どもが増えています。

そうした子どもたちを、預かる仕組みが「子どもショートステイ」です。

お問い合わせ先(福岡市)

1.まずは、お住まいの区役所(各区保健福祉センター子育て支援課家庭児童相談室)までご連絡ください。
 その際に、ショートステイで子どもの預かりを希望される旨をお伝えください。

区役所住所電話番号
東区東区箱崎2-54-1092-645-1072
博多区博多区博多駅前2-19-24
大博センタービル
092-419-1084
中央区中央区大名2-5-31092-718-1104
南区南区塩原3-25-1092-559-5124
城南区城南区鳥飼6-1-1092-833-4104
早良区早良区百道2-1-1092-833-4357
西区西区内浜1-4-1092-895-7069
福岡市

2.施設や地域の里親さん(里親ショートステイ)でお預かりします。

対象となる人

福岡市内に居住する18歳未満のお子さん

利用料金(日額)

 ・生活保護受給世帯
・母子、父子世帯
・市県民税非課税世帯
その他の世帯
子どもの年齢2歳未満無料5,350円
2歳以上無料2,750円

利用期間

原則7日間以内

必要な手続き

ショートステイはどなたでも利用できます。

各区家庭児童相談室にて、手続きが必要です。

※ただし、土曜日、日曜日など緊急を要する場合は、直接施設へ

 施設名電話番号
児童養護施設和白青松園092-606-2109
福岡育児院092-621-2241
福岡子供の家092-803-1217
乳児院福岡乳児院092-573-7025
みずほ乳児院092-871-6172
子ども
家庭支援センター
SOS子どもの村092-805-6800
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ショートステイ里親募集

「里親って?カフェ」とは、里親さんについて知りたい方、興味、関心のある方に向けた相談会を行っております。

どなたでも参加いただけますので、お気軽にご予約、お問合せください。

※参加費:無料

里親の種類

養育里親家族と暮らせない子どもを一定期間、自分の家庭で養育する里親
専門里親養育里親のうち、
虐待・非行・障がいなどの理由により専門的な援助を必要とする子どもを養育する里親
養子縁組里親養子縁組によって、子どもの養親となることを希望する里親
親族里親実親が死亡、行方不明等により養育できない場合に、
祖父母などの親族が子どもを養育する里親

福岡市で里親登録後、手続きをすることで「ショートステイ里親」になることができます。

興味ある方はぜひお問い合わせください。

ショートステイ里親のすすめ

福岡市以外の市町村連絡先

担当課電話番号
春日市子育て支援課092-584-1015
大野城市こども健康課092-580-1964
那珂川市こども応援課092-953-2211
志免町子育て支援課092-935-1244
篠栗町こども育成課 092-947-1373
新宮町子育て支援課092-963-2995
久山町福祉課 092-976-1111
古賀市子育て支援課092-942-1159
久留米市家庭子ども相談課0942-30-9208

福岡市子どもショートステイまとめ

「福岡市子どもショートステイ」をご紹介しました。

保護者が育児疲れや疾病、冠婚葬祭などのため、一時的に家庭でお子さんを養育できない場合に、児童養護施設等にお子さんの養育・保護を依頼することができます。

ショートステイはどなたでも利用できます(福岡市の場合)

福岡市だけでなく、多くの自治体でも同じようなサービスを提供しています。

必要とするご家庭はぜひお住まいの担当課へご相談ください。

この記事を書いた人 文貴(fumitaka)


・ブロガー:2021年ブログ開設   

・フリーランス:2021年早期退職し、サイドFIRE
 


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