【金地金】金地金を売却すると税金はどうなる?知っておきたい5つのポイント

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金地金

更新日:2025/11/15

金価格の高騰により、親から相続した金地金を売却するケースが増えています。

もしかしたら、親が亡くなり遺品を整理していたら実家から金の延べ棒がでてきた、という方もいらっしゃるかも知れませんw

「金地金を相続したけど、売却すると税金がかかるの?」

この記事では、金地金売却時にかかる税金の仕組みや節税ポイントをわかりやすく解説します。

実は「相続した金地金の売却」には、譲渡所得・取得費・相続税との関係など、見落としがちな税務ポイントが多数あります。

金地金(金価格)に興味関心がある人の参考になれば幸いです。

金地金を売却するとどんな税金がかかりますか?

管理人
管理人

「譲渡所得」がかかるよ。
確定申告を忘れずに。

この記事でわかること

  • 相続した金地金を売却したときの税金の種類
  • 取得費の扱いと証明方法
  • 相続税との関係と「取得費加算の特例」
  • 売却時の申告義務と注意点
  • 実務で使える税務チェックリスト

「金地金」を相続すると相続税がかかる

金地金に限らず、金銭的価値があるものは全て相続税の課税対象に含まれます。

そもそも金地金の売却益は「譲渡所得」

金地金の売却益は「譲渡所得」に分類され、所得税・住民税の課税対象になります。

総合課税」として給与など他の所得と合算されます。

所有期間によって税率が変わる

  • 5年以下:短期譲渡所得 → 税負担が重い
  • 5年超:長期譲渡所得 → 税負担が軽くなる(課税対象が1/2)
  • 所有期間は「被相続人が取得した日」からカウントされます。

■譲渡所得の計算式(5年以内)

譲渡所得 = 売却額 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除(最大50万円)

■所有期間が5年超(長期譲渡所得)

長期譲渡所得 =売却額 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除 ×1/2

所有期間が5年超の場合は、課税対象額を1/2に軽減できます(長期譲渡所得)

年間50万円までは特別控除で非課税

譲渡所得には年間50万円の特別控除があります。

  • 他の譲渡所得と合算して50万円以下なら確定申告不要。

売却益が特別控除の50万円を超える場合、原則として確定申告が必要です。

相続した場合の「取得費」はどうなる?

相続した金地金の取得費は、被相続人の購入価格を引き継ぐのが原則です。

取得費が不明な場合は「みなし取得費」

ただし、購入履歴が不明な場合は「概算取得費(売却額の5%)」で計算される可能性があり、課税額が大幅に増えるリスクがあります。

  • 取得費が不明な場合、売却価格の5%を取得費として計算可能。

  • 実際の取得費がわかる場合はそちらを使った方が節税になることも。

節税のカギ「相続税の取得費加算の特例」

相続税を支払っている場合、一定の条件を満たせば相続税の一部を取得費に加算できる特例があります。

これにより、譲渡所得が減り、所得税・住民税の節税効果が期待できます。

  • 相続税の申告期限から3年以内に売却した場合に適用可能。

相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内に売却した場合

200万円超の売却は税務署に通知される

金地金の売却額が200万円を超える場合、買取業者から税務署に「支払調書」が提出されます。

申告漏れはリスクが高いため、正しく申告しましょう。

📋 税務チェックリスト

以下は、実際に売却する前に確認すべきポイントをまとめたチェックリストです:

✅ 相続税を支払ったか(申告期限から3年以内か)

✅ 被相続人の購入履歴を確認したか(取得費の証明)

✅ 売却業者から支払調書が出るか(200万円超)

✅ 所有期間は5年超か(長期譲渡所得の判定)

✅ 譲渡費用(手数料・送料など)を記録しているか

✅ 確定申告で譲渡所得を申告する準備があるか

所得税は累進課税なので、他の所得と合算されると税率が上がる可能性あり。

複数年に分けて売却することで、課税所得を分散し、税率を抑える工夫も可能。

所得税の税率

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

金地金や金貨を売却した時は、譲渡所得として扱われ、給与などの他の所得と合わせて総合課税の対象になります。

まとめ:申告漏れを防ぎ、賢く節税しよう

項目内容
所得区分譲渡所得(総合課税)
所有期間被相続人の取得日からカウント
特別控除年間50万円まで非課税
取得費実額 or みなし取得費(5%)
特例相続税の取得費加算あり(3年以内)
確定申告利益が50万円超なら必要

金地金を売却した場合にかかる税金についてご紹介しました。

相続した金地金の売却は、相続税・所得税・取得費の3つの視点から整理する必要があります。

特に「取得費加算の特例」は、申告期限から3年以内に売却するかどうかで節税効果が大きく変わります。

取得費加算の特例(措置法第39条)

200万円超の売却は税務署に通知されるため、申告漏れに注意が必要です。

正しい知識で賢く対応しましょう。

記事を書いた人 文貴(fumitaka)


・ブロガー:2021年ブログ開設 

・フリーランス:2021年退職し、バリスタ(サイド)FIRE
 
 


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