更新日:2024/11/14
先日、駅のトイレで定期券を拾いました。
当然、駅か近くの交番に届け出ると思いますが、どっちが良いのでしょうか?
落とした人から何かお礼があるのでしょうか?
今回はそんな疑問にお答えします。
定期券だけでなく財布等を拾った場合も同様なので、何かの参考になれば幸いです。
定期券を拾ったらどうすれば良いの?
施設内なら施設管理者へ。
施設以外の場所なら、警察署へ届けよう。
拾った場所で届け出先は決まる
実はこれまでも財布を拾った事があって、以前調べたことがあります(笑)
今回のように駅内で拾った場合は、拾得してから24時間以内に、近くの係員・駅窓口に届けます。
例えばデバートのような施設なら施設(管理者)へ届け出ると良いようです。
駅外の道路等で拾った場合、および拾得から24時間以上経過したものは、交番・警察に届け出ます。
届出はどこの警察署、交番・駐在所でもかまいませんが、管轄する警察署の方が後の処理がスムーズにいくみたい。
駅や店舗などの施設内で拾った場合にはその施設に、それ以外の路上などで拾った場合には警察署や交番・駐在所へ。
届け出た後はどうなる?
駅へ届け出た忘れ物・落とし物・定期券は、遺失者などが判明した場合は、その人に返還されます。
持ち主が現れない場合は届け出から7日以内に警察署へ引き渡されるようです。
拾得者(落とし物を拾った方)の権利
落とし物を拾った人(拾得者)には、次のような権利があります。
報労金を請求する権利
拾った時から24時間以内に、そのお店等の施設に届け出た場合は、報労金を請求する権利があります。
いわゆる「お礼」がもらえる権利で、落とし物の持ち主に、法律で規定された範囲内の報労金を請求することができます。
報労金を受け取る権利は、落とし物を拾ってから7日以内(管理者がいる施設で拾った場合は24時間以内)に届け出ないと消滅します。
お店など施設で拾って届けた場合は、拾い主と施設が報労金を2分の1ずつ受け取ることが可能です。
報労金の額は、落とし物の価格の100分の5以上100分の20以下に相当する額で、拾得者・落とし主間の合意によって決まり、警察は介入しません。
落とし主に落とし物が返還された後1箇月を経過すると、この請求をすることができなくなります。
落とし物を届ける際にかかった費用を請求する権利
落とし物を届ける際に何らかの理由で費用がかかった場合、その費用を落とし主に請求できます。
例えば、落とし物をタクシーで届けた場合であればタクシー代を請求できます。
落とし物の所有権を取得する権利
3ヶ月(埋蔵物は6ヶ月)たっても落とし主が現れなかった場合、拾い主がその落とし物を取得できる権利です。
例外として刀や銃、覚せい剤など「所持禁止物品」、運転免許証や健康保険被保険者証、預金通帳、クレジットカード等の「個人情報関連物件等法令に定められているもの」は取得できません。
落とし主が報労金を支払わなかったら?
「遺失物法」第二十八条には、「落とし主は、拾ってくれた人に対して、落としたものの代金の5~20%に相当する報労金を支払わなければならない」と定められています。
あくまでも「謝礼」としての意味合いなので、罰則はありません。
但し、当事者間で「払え」「払わない」ともめた場合、民事裁判に発展する可能性があります。
再三の訴えにもかかわらず落とし主が要求に応じない場合は、民事訴訟法で訴訟を起こすことになります。
ネコババしたら?
ネコババすると、遺失物横領罪(刑法254条)等の処罰対象となる可能性があります。
そもそも、定期券は記名されている所有者専用のため、他人に貸すことは禁止されています。
他人の定期券を不正使用すれば「割増運賃の支払い」も発生し、不正利用が悪質だと判断されてしまった場合は、鉄道営業法違反や詐欺罪で刑事告訴されてしまう可能性もでてきます。
報労金にも税金がかかる?
報労金は一時所得に該当するため、拾得物の価格や報労金が50万円以下の場合は非課税。
報労金により50万円を超える一時所得を得た場合には、確定申告が必要です。
確定申告が不要な条件は、次のとおり。
・給与所得者でそれ以外の所得が一時所得のみ、かつ一時所得の総収入が90万円以下
・給与所得や退職所得以外の総合計所得が一時所得を含めて年間20万円以下
定期券を拾ったらまとめ
定期券を拾った場合の対応をご紹介しました。
拾った場所が施設内であれば、施設へ、道路等施設外であれば、交番・警察署へ届け出ましょう。
24時間以内に施設へ届け出れば、落としたものの代金の5~20%に相当する報労金を請求する権利があり、持ち主は、報労金の請求を拒否することはできません。
人の気持ちは思っているだけでは伝わりません。
感謝の気持ちははっきりと言葉と行動で伝えましょう。
定期券に限らず、落とし物に注意を。
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