
更新日:2025/11/12
相続税の申告が終わったら、次に必要なのが「納付」です。
特に現金で支払う場合は、手続きの流れや注意点を知らないと、思わぬトラブルにつながることも。
この記事では、現金納付の具体的な手順とよくある落とし穴をわかりやすくまとめました。
相続税納付の心配が少しでも減れば幸いです。

相続税はどうやって納付するの?

銀行窓口で納付しよう。
まず納付書を準備してね。
現金で納付する方法は「金融機関または所轄税務署の窓口」
相続税の納付方法は、現金一括納付が原則です。
税金の納付場所は、最寄りの金融機関(銀行、郵便局等)又は「所轄税務署」です。
・銀行(都市銀行・地方銀行)
・信用金庫
・ゆうちょ銀行(郵便局)
・所轄の税務署の窓口
納付の際には、納付場所に用意してある納付書に住所、氏名、税額、申告書を提出した税務署名な
どを記入し、現金に納付書を添えて納税窓口で納付します。
納付までの流れ
- ステップ1相続税申告書の提出
被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内に提出します。
税理士に依頼するか、自分で作成して税務署へ提出します。 - ステップ2納付書の入手
税務署から自動では送られてこないため、最寄りの税務署で「相続税の納付書が欲しい」と伝えると発行してもらえます。 - ステップ3金融機関または所轄税務署の窓口で納付
納付書と現金を持参し、窓口で手続きします。
手数料は不要で、その場で領収証書(納付済証明)が発行されます。
納付書の準備
相続税の納付書の用紙は、最寄りの税務署で入手することができます。
次の3点を確認しましょう。
●相続税申告書の「提出先の税務署名」
●税目が「相続税」であること
●枚数
※相続税申告書の「提出先税務署」は、意外と間違うのでこららの記事で確認を。
現金納付で注意すべき3つのポイント
1.納付期限は申告期限と同じ「10ヶ月以内」
相続税の申告・納付期限は、相続の開始を知った日(死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。
この期限内に「申告書の提出」と「相続税の納付」の両方を行う必要があります。
→ 遅れると延滞税や加算税が発生します。
2.相続人ごとに納付が必要
→ 代表者がまとめて支払うと「贈与」とみなされる可能性があります。
3.納付書の記入ミスに注意

→ 金額・税目・氏名などを正確に記入。わからない場合は税務署で確認を。
間違いやすいポイント

●「申告区分」は「4.確定申告」に〇をつけましょう。
●「住所(所在地)」には被相続人の住所と相続人の住所の2つを記入しましょう。
(上段)被相続人:(被相続人の亡くなった日の住所)
(下段)相続人 :(相続人の住所)
●電話番号は相続人の電話番号(固定電話もしくは携帯も可)を記入しましょう。
●「氏名(法人名)」には被相続人の氏名と相続人の氏名の2つを記入しましょう。
(上段)被相続人:被相続人の氏名
(下段)相続人 :相続人の氏名
※フリガナは相続人のフリガナを記入しましょう。
●「合計額」には「本税」と同じ金額を記入し、先頭に「¥」マークをつけましょう。
金融機関の窓口で
金融機関の窓口に、納付書と併せて「現金」もしくは預金口座の通帳と届出印を持参しましょう。
預金口座から納付税額相当をその場で引き落として納税に充てる手続きをとることができます。
銀行によっては、届出印不要で「暗証番号」だけで手続き可能です。
よくある質問(FAQ)
- Q納付書はネットで取得できますか?
- A
いいえ。
納付書がもらえる場所は、税務署の窓口と金融機関の窓口です。
銀行によっては準備していない場合もあるようなので、税務署が確実です。
- Q現金以外の納付方法はありますか?
- A
はい。クレジットカード納付、コンビニ納付(30万円以下)、振替納税なども可能です。
ただし、現金納付が最も一般的で確実です。
- Q税務署で直接現金を支払えますか?
- A
はい。所轄の税務署の窓口で、納付書を添えて現金納付することが可能です。
相続税現金納付まとめ
相続税の現金納付について紹介しました。
相続税の現金納付は、「納付書の入手」→「金融機関または税務署で支払い」というシンプルな流れですが、期限や納付者の扱いを間違えるとペナルティの対象になります。
この記事を参考に、安心・確実な納付を進めましょう。
不明な点は所轄税務署に問い合わせしましょう。
・ブロガー:2021年ブログ開設
・フリーランス:2021年退職し、バリスタ(サイド)FIRE







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