
更新日:2025/07/20
2025年7月、政府の定額減税(所得税3万円+住民税1万円/人)の「減税しきれない分」を支給する制度が実施されています。
福岡市の場合、7月9日(水)から「不足額給付支給のお知らせ」または「不足額給付支給確認書」が発送されています。
「なぜ届いたの?」「本当に4万円もらえるケースがあるの?」という疑問に、不足額給付金の制度を丁寧に解説します。
自分が「不足額給付金」に該当するかどうかお住まいの市町村に確認しましょう。

不足額給付金って何?

対象者に「不足額給付金」が支給されるよ。
定額減税補足給付金(不足額給付金)とは
定額減税補足給付金(不足額給付金)とは、2024年に実施された定額減税において不足額が生じた世帯に対し、支給される給付金です。
「不足額給付金」には2パターンあります。
①不足額が生じた人(不足額給付Ⅰ)
令和6年度に納税義務者とその扶養親族について「定額減税」が行われました。
- 所得税3万円+住民税1万円=合計4万円の減税(1人当たり)
- 支払った税金が少ない人は減税しきれず、残りがそのまま適用されない(=控除できない)状態に
- そこで、税額で引けなかった分を「補填」する仕組み=調整給付金(不足額給付)が設けられている
本来給付すべき金額と、調整給付金の金額の差額が「不足額給付金」として支給されます。
「原則4万円」を給付されるケースがあるって本当?
はい、本当です。
次のようなケースでは、1人あたり原則4万円が一律で給付されます。
②定額減税・低所得向け給付等のいずれも対象にならなかった人(不足額給付Ⅱ)
以下すべてを満たす方が対象になります:
●令和6年分所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない)
●事業専従者(家族従業員)など、「税制度上の扶養親族」の対象でない
●低所得世帯向け給付対象世帯の世帯・世帯員に該当していない
上記全てを満たす人は、原則4万円(定額)の給付になります。
手続き方法

不足額給付金を受給する方法は、次の(1)~(3)の対象者で異なります。
(1)支給のお知らせが届いた人
原則、手続きは不要です。
(2)確認書が届いた人
希望する振込口座など必要事項を記入し、令和7年10月31日(金)までに郵送またはオンラインにてお手続きください。
(3)申請が必要な人
支給対象者のうち、以下に該当する方で、支給のお知らせや確認書が届かない場合は、令和7年10月31日(金)までに郵送又はオンラインでの申請手続きが必要です。
- 不足額給付Ⅰ・Ⅱの対象者のうち、令和6年1月2日以降に福岡市に転入された方
- 不足額給付Ⅱの対象者のうち、市外にお住いの事業主の専従者となっている方
お問い合わせ
福岡市不足額給付金コールセンター
電話番号:0120-835-250(フリーダイヤル)
受付時間:平日午前9時から午後6時まで(土・日・祝日休み)
不足額給付についてのよくある質問
- Q個人住民税所得割とは何ですか
- A
個人住民税には、広く均等に負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」があります。
令和6年度個人住民税の定額減税は、所得割が課税された方が対象となり、所得割からのみ減税されました。
🛡 注意ポイント
対象の方には、2025年7月9日(水曜日)に封筒で案内が送付されています。
市町村からメールで給付金の案内をすることはありません。
詐欺メールにご注意ください!
不足額給付金まとめ
ケース | 給付金額 |
---|---|
減税しきれずに不足額がある人(調整給付Ⅰ) | 不足分に応じた金額(1万円単位で切り上げ) |
非課税・扶養外・低所得給付未受給の人(不足額給付Ⅱ) | 原則4万円/人(国外居住は3万円) |
減税を満額受けられた人・高所得者など | 対象外 |
福岡市を例に定額減税に伴う不足額給付金をご紹介しました。
1.何もしなくても口座に給付金が振り込まれる人
2.手続きが必要な人
3.申請が必要な人
4.対象外の人 に分かれます。
自分がどれに該当するかを確認しましょう。
手続きは、10月31日(消印有効)までに郵送またはオンラインで。
詳しくは、お住まいの自治体のホームページ・窓口でご確認ください。
・ブロガー:2021年ブログ開設
・フリーランス:2021年退職し、バリスタ(サイド)FIRE
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