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【改正戸籍法】5月26日から施行戸籍氏名に振り仮名記載誤りがないか確認を

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改正戸籍法
改正戸籍法

更新日:2025/05/26

2025年5月26日から施行される改正戸籍法で、戸籍の氏名には「振り仮名(フリガナ)」が正式に記載されるようになります。

それに先立ち、2025年6月から夏頃までに、本籍地の市区町村から「通知はがき」が全世帯に届く予定です。

これからの戸籍制度でどんな点に注意が必要なのか、ポイントをわかりやすく紹介します。

自分の「振り仮名(フリガナ)」を確認しましょう

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2025年5月26日以降「振り仮名の通知はがき」が届きます

振り仮名が戸籍に記載されるにあたり、2025年5月26日以降、あなたのもとに上記のような通知はがきが届きます。

本籍地の市区町村から早いところでは6月上旬、多くの市区町村では7月下旬以降になるようです。

このはがきには、戸籍に登録予定の漢字氏名+振り仮名が印刷されています。

誤りがないか、しっかり確認しましょう。

通知はがきだけでなく、マイナポータルでも「振り仮名(ふりがな)」を確認できます。

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フリガナが正しい場合

届け出の必要なし。

令和8年(2026年)5月26日以降に通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

振り仮名に誤りがあった場合は?

⚠ もし通知はがきの内容に誤りがあった場合は、以下の方法で修正の届け出ができます。

※届出に手数料は不要です。
※届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

届け出方法

・本籍地又は住所地の市区町村の窓口

・郵送

・オンライン:マイナポータルから手続き可能

修正できる期間は?

2025年5月26日〜2026年5月25日までの1年間

誰が届け出できるの?

氏(名字)」の場合:原則として戸籍の筆頭者(戸籍の最初に記載がある人)が届け出ます。

」の場合:15歳以上の本人。未成年者については、親権者。

届出に必要なものは?

パスポート、預貯金通帳、健康保険証等のコピーなど「読み方が通用していることを証する書面」。

よくある質問

Q
誤ったフリガナが戸籍に記載されてしまった場合は?
A

1回に限り、正しいフリガナに変更する届出をすることができます。

Q
一度届け出たフリガナを変更したい場合は?
A

家庭裁判所の許可が必要になります。

お問い合わせ

フリガナの届出に当たり、法務省や市区町村などの行政機関が金銭を支払うように要求することは絶対にありません。

また、届出には手数料はかからず、届出をしなくても罰則はありません。

■全国共通のコールセンター: 0570-05-0310

開設時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始は除く)

■警察相談専用電話

#9110

■消費者ホットライン:188

改正戸籍法まとめ

2025年5月26日から施行される改正戸籍法についてご紹介しました。

今後の行政手続きやマイナンバーとの連携のためにも、正確な振り仮名登録は重要です。

2025年6月ごろから夏頃までに、順次「通知はがき」が届きます。

届いたはがきは必ず目を通して、早めに対応しましょう。

振り仮名に誤りがあれば、2026年5月25日までに届け出ましょう。

マイナポータルでも対応可能で、届出には手数料はかからず、届出をしなくても罰則はありません。

記事を書いた人 文貴(fumitaka)


・ブロガー:2021年ブログ開設

・フリーランス:2021年早期退職し、サイドFIRE
 


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