Rakuten大感謝祭 19日(木)開催 >>

【口座凍結】役所に死亡届を出すと銀行口座が凍結されるって本当?

アフェリエイト広告を利用しています。

更新日:2024/12/16

2024年11月20日に公表された総務省統計局のデータによると、日本の総人口は1億2379万人で、前年同月に比べ56万人減少しています。

少子高齢化が進み、「相続」に関する問題は誰もが直面する問題です。

2019年に新しい制度が始まり、一定の範囲内であれば故人の預金を引き出すことができるようになりました。

今回は「亡くなった人の銀行口座がどうなるのか、凍結されるのか」、「故人の銀行預金からお金を引き出しても問題ないのか」そんな疑問にお答えします。

いざと言うときの参考になれば幸いです。

亡くなった人の銀行口座は凍結されるの?

管理人
管理人

銀行に連絡しない限り、凍結されないよ。

広告

亡くなった人の銀行預金は凍結される?

役所に死亡届を出すと、亡くなった人の銀行口座はどうなるのでしょうか。

死亡届を役所に届けた時点で、即座にその人名義の預金口座が凍結されるわけではありません。

預金はいつから凍結されるか

銀行が口座凍結するタイミング

故人の預金口座は、銀行が口座の名義人が亡くなったことを知った時点で、凍結されます

通常は「相続人や親族から銀行に死亡の連絡があった時点」からです。

このほか、銀行に口座の有無を問い合わせたり、残高証明書の取得申請をしたりして名義人が死亡したことがわかれば、預金口座は凍結されます。

また、ごくまれに、銀行の職員がニュースや新聞などで名義人の死亡を知って口座凍結の手続きを始めることもあるようです。

なお、役所に死亡届を提出しても銀行に連絡されることはありません。

死亡届を提出すると、相続税法第58条第1項に基づいて翌月末までに国税庁(税務署)に通知されます。

また、ある銀行で預金口座が凍結されても、通常は他の銀行に知られることはありません。

つまり、家族が銀行に連絡しなければ口座は凍結されず、使える状態のままなので預金を引き出すことは可能です。

広告

口座凍結前に預金を引き出すリスク

引き出すときは承認を

凍結される前に不用意に故人の預金を引き出すと、トラブルを引き起こす恐れがあります。

家族がキャッシュカードの暗証番号を知っていれば、故人が死亡した後でもATMで引き出すことができます。

しかし、無断で引き出すと他の相続人から「不正行為」と見なされ、争いが生じる可能性があります。

また使途が不明だと不信感を招き、意見が対立する可能性が高くなります。

遺産の不正使用を疑われないように、事前に他の相続人の承諾を得ることと何に使ったか領収書をきちんとそろえるようにしましょう。

相続発生後の引き出しは、相続税の計算上は問題ありません。
相続発生時の残高と亡くなる直前に引き出された現金が問題になります。

相続放棄が出来なくなる

凍結される前に故人の預金を引き出す行為は、「単純承認」とみなされる可能性があります。

相続人は、自らが相続人であることを知った日から3か月以内に、相続について承認するか放棄の意思表示をしなければなりません。

単純承認とみなされると、事後に多額の借金が発覚しても「相続放棄」ができなくなる場合があります。

3か月以内に意思表示をしない場合には、単純承認したものとされます。

限定承認や相続放棄は家庭裁判所に申立てが必要です。

相続手続きで凍結を解除する

口座が凍結された場合は、原則として相続人による相続手続きが終わるまで引き出すことができません。

入金や出金が停止されるほか、振込や振替、自動引落もできなくなります。

預金の相続手続きは、各銀行の手続きに従って、「遺言書」または「遺産分割協議書」のコピーと戸籍謄本、印鑑証明書などを銀行に提出する必要があります。

銀行預金の凍結後に葬儀費用を下ろすには

葬儀費用は、葬儀が終わってから1週間ほどで支払うことが一般的です。

故人の預金口座が凍結されると、葬儀費用を支払うときに大変不自由な思いをします。

当面の生活費も不足して、相続手続きが終わるまで待てないこともあるかもしれません。

銀行の預金が凍結された場合に速やかにお金を引き出す方法をご紹介します。

預金の仮払い制度を利用する

民法の改正により、2019年7月1日から遺産分割前の相続預金の払戻し制度(仮払い制度)が施行されています。

遺産分割協議をする前で他の相続人の同意がなくても、限られた範囲で故人の預金を引き出すことができます。

銀行の窓口に申請すれば、以下の金額を引き出すことができます。

  • 被相続人の死亡時の預金残高(口座・明細ごと)×1/3×預金を引き出す人の法定相続分

ただし、同一の金融機関から引き出すことができる金額は、150万円が上限となります。

手続きには本人確認書類のほか、被相続人と相続人の戸籍謄本、預金を引き出す人の印鑑証明書などが必要です。

相続預金の払戻し制度では、家庭裁判所に申請して預金を引き出す方法もあります。

しかし、家庭裁判所で調停や審判を行っていることが前提となるため、死亡後すぐに必要な葬儀費用の支払いには適していません。

銀行口座凍結まとめ

故人の銀行口座の扱いについて紹介しました。

家族が銀行に連絡しない限り、故人の銀行口座は凍結されません。

「相続」は遠い未来の話に思えるかもしれませんが、いずれ多くの人が経験します。

何の知識もないとどうして良いかわからず、混乱するだけです。

出きることなら、生前からしっかりと対策をたてて備えておきましょう。

記事を書いた人 文貴(fumitaka)


・ブロガー:2021年ブログ開設  
     
・フリーランス:2021年早期退職し、サイドFIRE
 


  PVアクセスランキング にほんブログ村
  文貴ブログ|日々徒然なるままに - にほんブログ村

コメント

タイトルとURLをコピーしました