マネー&ライフ 【相続税申告書】被相続人の住所はどこを書く?住民票ではなく「生活の本拠」に注意
相続税の申告書は、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出する必要があります。税法上の住所は必ずしも住民票と一致しません。老人ホームに入所していたケースを紹介します。
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