【知っておくべき法律知識】 民法第611条設備故障に伴う家賃減額

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更新日:2024/08/12

あなたのお住まいは持ち家ですか、それとも賃貸?

賃貸物件で、給湯器やエアコンが壊れて困った事はないですか。

「X」上で「給湯器が壊れた」という投稿が大きな話題になりました。

そこで今回は、2020年4月改正された民法611条「賃借物の一部滅失等による賃料の減額等」についてまとめました。

特に賃借物件に住む人は、是非参考にしてみてください。

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民法第611条「賃借物の一部滅失等による賃料の減額等」

【新法】

(賃貸物の一部滅失等による賃料の減額等)
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。

2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

【旧法】

(賃貸物の一部滅失による賃料の減額請求等)
賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。

2 前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

どういう意味?

「滅失(めっしつ)」とは、建物を解体した場合、もしくは、火災や水害などの災害などにより消滅してしまうこと。

賃貸借契約書では、甲:賃貸人(貸主)、乙:賃借人(借主)と書かれているはず。

一部滅失による賃料減額について

今回の改正で、賃貸物の一部滅失事由が「滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合」に拡大され、賃借人の請求がなくとも使用収益ができなくなった部分の割合に応じて、当然に賃料が減額されることになります。

契約の解除に関して

今回の改正で、「滅失」以外に「その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合」に拡大され、「残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないとき」には、賃借人(ちんしゃくにん)は契約を解除できます。

「賃借人」が家賃を支払う入居者、「賃貸人(ちんたいにん)」は大家さん。

どうすれば良い?

具体的には、「給湯器が壊れた」、「エアコンが作動しない」、「電気・ガス・水道が使えない」、「トイレ・風呂が使えない」などがあれば、速やかに大家さんや管理酢会社、管理している不動産さんに連絡します。

通知を受けた管理会社(賃貸人)も、速やかに破損や不具合等の状況やその原因を確認することが必要になります。

電力会社、ガス会社、水道局といった供給元が原因の不具合は減額対象にはならないと考えられます。

実際は?

貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン

どれくらい賃料が減額されるのか、あるいはされないのか、「代替手段利用の実費負担」なのかは、上記ガイドラインを目安に管理会社ないし貸主と協議しながら決めていく必要があります。

最終的に納得できなければ、賃貸借契約を解除できます。

台風や震災等の天災で、貸主・借主の双方に責任が無い場合も賃料の減額が認められる。

民法611条家賃減額まとめ

「賃貸住宅における設備故障に伴う家賃減額」についてまとめました。

賃貸住宅で設備に不具合が起こったら、すぐに管理会社に連絡して、対策を協議しましょう。

今回のケースに限りませんが、相手方と協議する上で最低限の法律知識は必要です。

賃貸住宅に住む人は、いざと言うときのために必要な法律知識を勉強しておきましょう。

この記事を書いた人 文貴(fumitaka)


・ブロガー:2021年ブログ開設   

・フリーランス:2021年早期退職し、サイドFIRE
 


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