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【~14日目】親が亡くなったらするべき手続き葬儀の精算、保険・年金等

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更新日:2024/11/25

親が亡くなって2週間以内に行うべきことを紹介します。

葬儀を終えると、半分肩の荷が下りた気がします。

無事葬儀を終えると、葬儀の精算をします。

具体的には葬儀代の支払いと、葬儀代の領収書の取得です。

必要な手続きをせずにいると刑罰の対象となる場合もあるので、やるべき対応を理解し、速やかに手続きを済ませましょう。

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葬儀代の支払い

通常、葬儀から約1週間前後に葬儀社から請求書が発行されるため、葬儀代を支払います。

今回は、葬儀後4日目に現金で支払いました。

葬儀社によってはカードを使えたり、銀行振込もOKのところがあります。

事前にしっかり確認しておきましょう。

故人の預金口座から葬儀代を支払っても良い?

葬儀代は高額になるため、故人の預金から支払いたいと考える人もいるでしょう。

しかし、銀行に死亡の旨を伝えると故人の銀行口座が凍結され、その銀行口座の相続手続きが完了するまで預金を引き出すことができなくなりますので、ご注意を。

逆に言えば、わざわざ銀行に告知する必要はないので、凍結されなければ引き出し可能です。

故人の預金は相続財産なので、後々相続人間でトラブルにならないためにも、あらかじめ相続人全員に引き出す旨を伝え、了承を得ておきましょう。

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葬儀代の領収書の取得

葬儀代を支払った後、葬儀社から領収書を受け取ります。

この領収書は後日、葬祭費の支給申請手続きに必要となるため、必ず保管しておきましょう。

葬儀に限らず、全ての領収書は不要になるまで保管をおすすめ。

家計簿を付けたり、確定申告時に必要になることがあります。

役所で故人の諸手続き

役所や年金事務所等でする手続きはまとめて済ませましょう。

手続き先は、主に

  • 亡くなった人の本籍地の役所
  • 亡くなった人の住所地の役所
  • 最寄りの年金事務所
  • 最寄りの警察署

の4か所です。

亡くなった人の本籍地の役所で行う手続き

亡くなった人の本籍地の役所では、除籍謄本(死亡の事実が記載された戸籍)を取得します。

除籍謄本は、今後の相続手続きや相続関係(法定相続人)の特定にも必要になります。

もし、その役所で取得できるほかの戸籍謄本などもあれば、すべて取得しておきましょう。

現に生きている人が戸籍内に残っていたら戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、誰もいなくなったら除籍謄本になります。

※ 戸籍事務を電算化している市町村は「戸籍全部事項証明書」を交付しますが、電算化していない市町村は「戸籍謄本」を交付します。

相続手続きには、
・亡くなった人の出生~死亡までの一連の戸籍
・相続人全員の現在戸籍 が必要になります。

取得方法は、直接役所の窓口で取得するか、郵送もしくはWebサイトから請求することもできます。

銀行など手続き先によっては(提出した戸籍を)返却してもらえない場合もあるため、死亡の記載がある除籍謄本は2~3枚取得しておくことをお勧めします。

亡くなった人の住所地の役所で行う手続き

亡くなった人の住所地の役所で行う手続きは、以下の通りです。

各手続きには、10日以内または14日以内などの期限がありますが、過ぎてしまったからといって罰則はありません。

手続きによっては必要書類もあるため、事前にHPや電話で確認し、用意をしてから役所で手続きしましょう。

窓口手続き
戸籍・住民票・住民票の除票の取得
国民健康保険
後期高齢者医療保険
・健康保険証の返還
・資格喪失届の提出
・葬祭費支給申請用紙の取得
・高額療養費支給申請用紙の取得(※該当する場合)
介護保険・介護保険証の返還
・資格喪失届の提出
・送付先変更届の提出
・還付金の申請(※該当する場合)
障がいがある場合・障がい者手帳の返還
・未払い手当等の申請

介護保険

介護保険とは65歳以上で要支援・要介護認定を受けた人や、40〜64歳までで特定疾病により介護が必要と認定された人に介護サービスを提供するための制度です。

親が介護保険を受給していた場合、死亡日から14日以内に「介護保険資格喪失届」を市区町村の役場に提出し、介護保険証を返却することが義務付けられています。

市区町村によっては死亡届の提出だけ、もしくは介護保険被保険者証を市区町村役場に返却するだけで手続きが完了する場合もあります。

死亡によって介護保険の資格を喪失すると、介護保険料が月割で再計算され、未納分がある場合は相続人が納付しなければなりません。

再計算の結果、保険料を納めすぎていた場合は相続人に超過分が還付されます。

葬祭費

国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った人に対して葬祭費が支給されます。

申請に必要なもの(一例)

  • 亡くなった人の国民健康保険証や後期高齢者被保険者証
  • 葬祭を行った人を確認できるもの(埋火葬許可証や会葬礼状など)
  • 葬祭を行った人の預金通帳
  • 葬祭を行った人の本人確認書類(下表参照①もしくは②)
必要書類数必要な書類(例)
①いずれか1点個人番号カード、運転免許証、パスポート など公的機関が発行した顔写真付きの証明書
②いずれか2点保険証、保険料決定(納入)通知書、年金手帳、年金証書、住民票 など

最寄りの年金事務所で行う手続き(年金受給停止手続き)

故人が年金受給者だった場合、亡くなった時点で年金の受給資格を喪失します。

提出期限は厚生年金であれば10日以内、国民年金は14日以内です。

手続きをしないでいると不正受給とみなされて処罰される場合があります。

年金受給を停止するには、亡くなった人の住所地にある年金事務所もしくは年金相談センターで年金に関する手続きを行います。

主な手続きは、

  • 年金受給者死亡届の提出
  • 未支給年金の請求
  • 遺族年金の請求(一定の条件が当てはまる遺族がいる場合) などです。

亡くなった人と一番近しい人があらかじめ年金事務所に電話をし、基礎年金番号やマイナンバーを伝えて必要書類などを確認しましょう。

電話する人の年金番号も伝えると話が早いです。

書類一式を郵送してもらうこともできます。

最寄りの警察署での手続き

亡くなった人が運転免許証を所持していた場合、最寄りの警察署に出向き、運転免許証を返還します。

その際は死亡診断書が必要となるため、あらかじめ取っておいたコピーを持参しましょう。

ただ、返還せずとも罰則などはないため、手続きせずそのまま手元に残しておく人もいるようです。

父の場合は、生前に返納済み。

公共料金・NHKなど各種サービスの解約

一通り役所や年金等の手続きを完了したら、電気、ガス、水道など公共料金や各契約等の解約手続きを進めます。

また他にも、インターネットや自宅電話・携帯電話、クレジットカード、月額課金型のサブスクリプションサービス、新聞や雑誌の定期購読などは忘れないうちに解約しておきましょう。

これらは放置していると料金が発生し続けることになるため、なるべく早く進めましょう。

諸契約について「解約」するのか「名義変更」するのかによって手続き内容が変わるため、あらかじめ家族と話して決めておきましょう。

公共料金の解約(名義変更)

公共料金の手続き先としては、電気、ガス、水道などが挙げられます。

基本的には、毎月の支払明細に問い合わせ先が記載されていますが、手元にない場合は、住所地に近い電力会社やガス会社に問い合わせましょう。

水道については、一般的に住所地の水道局に連絡を入れます。

電話、インターネット、テレビ等の解約(名義変更)

故人の諸契約の契約先を把握するには、支払明細や請求書で確認するとスムーズです。

まずは契約先を確認し、契約者の死亡を連絡のうえ、必要な手続きの指示をもらいましょう。

郵便局に転居届をだすと、故人(実家)宛の郵便物を自分の住所に転送することができます。

ケーブルテレビ

その地域だけのケーブルテレビに加入していて場合があります。

銀行口座等料金が引き落とされてないか確認しましょう。

解約はWEBから手続きできると思います。

固定電話やインターネット

モデムやルーターなどがレンタルの場合は返却物があったり立ち合いが必要だったりするため、各契約会社に連絡する際にあわせて確認しておきましょう。

携帯電話

最寄りの携帯ショップでの手続きになる場合が多いため、あらかじめ予約を入れて対応しましょう。

NHK

「NHKふれあいセンター」に死亡の連絡をします。

(フリーダイヤル)0120-151515

私の場合、父が施設入所になった時点で手続き済みでした。

クルマはその持ち主(=所有者)が死亡した時点で、家族などの相続人全員の共有財産となり、クルマの状態などにかかわらず新たな所有者を決める相続手続き(名義変更等)が必要となります。

名義が亡くなった人のままの場合には、売却や廃車の手続きができませんのでご注意を。

生命保険の手続き(死亡保険金)

生命保険の保険証券や契約内容のお知らせがある場合、その用紙に契約内容が記載されているため確認しましょう。

死亡保険金については、「契約者」「被保険者」「保険金受取人」が記載されており、その保険金受取人」に指定されている人が、手続きをする人になります。

保険請求をして保険金が振り込まれるまでに2~3か月かかるところもあるため、早めに手続きを進めましょう。

連絡先は保険証券に記載されている連絡先、または代理店を通しての手続きになります。

保険契約によっては入院給付金の請求が可能な場合もありますが、これは本来亡くなった人自身が請求するもの(=亡くなった人の財産)であるため、相続財産になります。

よって、相続人が確定してからの受け取りになるため、死亡保険金と切り離して手続きをすることになります。

死亡保険金は遺産相続とは別個に保険受取人が保険金を受け取りできます。

親が亡くなったらするべき手続きまとめ

親が亡くなったらするべき手続き(葬式後)を紹介しました。

葬儀、火葬が済むと、その後いろいろな手続きが必要になります。

できることから一つずつ済ませましょう。

記事を書いた人 文貴(fumitaka)


・ブロガー:2021年ブログ開設  
     
・フリーランス:2021年早期退職し、サイドFIRE
 


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