更新日:2024/12/26
相続手続きは、戸籍謄本や住民票の写しを集めたりと何かと手間暇かかります。
以前は収集した法定相続人の戸籍一式を全て持参して相続手続きをする必要がありましたが、現在は多くの金融機関等で「法定相続情報一覧図」による名義変更に対応しています。
「法定相続情報証一覧図」の作成方法を紹介します。
この記事が法定相続情報一覧図を作成するための一助となれば幸いです。
法定相続情報一覧図とは?
平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)で「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
「法定相続情報一覧図」とは、被相続人(亡くなられた方)の法律で定められた相続関係を一覧にした家系図のようなもので、法定相続人が誰であるのかを1枚の紙にまとめ、それを法務局の登記官が証明したものです。
法定相続情報一覧図の写しがあれば、この1枚だけで相続関係を証明できます。
以前は収集した戸籍一式を全て持参して相続の手続きをする必要がありましたが、現在は多くの金融機関等でこの「法定相続情報一覧図」による名義変更に対応しています。
また、相続税の申告においても添付書類として使えるため、とても活用範囲の広い便利なものとなります。
法定相続情報一覧図有効期限
法務局や税務署、銀行や証券会社に提出する法定相続情報一覧図には、基本的に有効期限はありません。
ただし、銀行や証券会社によっては、3か月や6か月等の有効期限を設けている所もあるかもしれません
法務局から再交付は5年間可能です。
交付費用
法定相続情報一覧図の交付に費用はかかりません。
無料で利用できます。
■申出の手続は、次の資格者代理人に依頼することができます。
・弁護士 ・司法書士 ・土地家屋調査士・税理士 ・社会保険労務士 ・弁理士・海事代理士 ・行政書士
司法書士等に一覧図の作成、交付を依頼する場合には、1万円~10万円ほどの手数料がかかります。
※やる気があれば、自分で作成、手続きできます。
法定相続情報一覧図作成方法
【ステップ1】必要書類の収集
必ず用意する書類
① 故人の戸除籍謄本
出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本を用意します。
② 故人の住民票の除票
③ 相続人の戸籍謄抄本(手数料450円)
相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本を用意します。
④ 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類
以下の書類のいずれか1つ
◆運転免許証の表裏両面のコピー
◆マイナンバーカードの表面のコピー
◆ 住民票記載事項証明書(住民票の写し)など
必要となる場合がある書類
⑤ 各相続人の住民票の写し(手数料300円)
委任による代理人が手続をする場合
⑥‐1 委任状
⑥‐2( 親族が代理する場合)
申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本
⑥‐3( 資格者代理人が代理する場合)
資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
②の書類を取得できない場合
⑦ 故人の 戸籍の附票
【ステップ2】法定相続情報一覧図の作成
1)「法定相続情報一覧図」のひな型を法務局のサイトからダウンロードします。
2)記載例をみながら、自分でA4の紙に一覧図を作成します。
テンプレートでは記入する部分が分かりやすいように、記入するところの背景が黄色になっています。
戸籍謄本や住民票どおりに記載します。
【ステップ3】申出書の記入、登記所へ申出
公式サイトから申出書をダウンロードし、記載例を参考に「申立書」に必要事項を記入しましょう。
必要な写しの枚数は、例えば、銀行の名義変更3カ所、株式の名義変更1カ所、土地の名義変更1カ所で計5通と言う具合に算出しましょう。
はっきりとしない場合は、法定相続人数+1通ぐらいの数で良いと思います。
【ステップ4】法務局に提出(郵送も可)
必要書類、一覧図、申出書が揃ったら、書類を法務局に提出します。
以下の管轄法務局のいずれかを選んで持参(郵送)しましょう。
(1)故人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2)故人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)故人名義の不動産の所在地
交付までの期間は1週間ほど
法務局に持参(申出)してから概ね1週間程度(混雑状況により変動します)により交付されます。
福岡法務局本局の場合
福岡法務局本局で手続きする場合、2F法人登記部門の中に法定相続情報の受付窓口があります。
※ホームページを見ても、受付場所はよく分かりませんでした^^;
法定相続情報一覧図まとめ
法定相続情報一覧図作成方法をご紹介しました。
戸籍謄本や住民票の除票等を集めるのに手間暇かかりますが、一覧図の作成自体はそこまで難しくありません。
法定相続情報一覧図があると、相続手続きがスムーズに進みますので、取得されることをおススメします。
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