更新日:2024/12/02
いよいよ2024年も残りわずか。
2024年12月2日(月)からの国の法改正により、12月1日(日)をもって保険証の新規発行が終了。
12月2日以降は『マイナ保険証(保険証利用の登録をしたマイナンバーカード)』を基本とした仕組みに移行されます。
今後どうやって病院を受診すればよいのか不安に思う人もいるかも知れません。
今回は『健康保険証』の取扱についてご紹介します。
病院受診の参考になれば幸いです。
現在健康保険証を持っている人
現在有効な保険証を持っている人は、券面の記載内容に変更が生じない限り、記載された有効期限(最長2025年7月31日)まで保険証で受診できます。
マイナ保険証を持っている人は、引き続きご利用ください。
マイナ保険証を利用すると、医療機関の窓口で高額療養費制度について同意することで、窓口負担が自己負担限度額までになります。
国民健康保険の場合
12月2日(月)以降に国民健康保険に新規加入する場合や、保険証を紛失した場合等の医療機関での受診方法は次の通りです。
マイナ保険証を持っている人
マイナ保険証を持っている人は、マイナ保険証で受診します。
医療機関でマイナ保険証が読み取れない時などのために、自身の被保険者資格情報(記号番号や氏名など)が記載された「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)が交付されます。
マイナ保険証が使用できない医療機関では、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示し、受診ができます。
また、介護が必要な高齢者や障がいのある人など、マイナ保険証での受診が困難な人は、12月2日(月)以降、申請により「資格確認書」の交付が受けられます。
マイナ保険証を持っていない人
マイナ保険証を持っていない人には「資格確認書」が交付されます。
資格確認書を医療機関に提示することで、保険証と同様に受診できます。
資格確認書の有効期限は原則「令和7年7月31日」です。
有効期限の約2週間前に、新しい有効期限の資格確認書が送付されます。
後期高齢者医療制度の場合
12月2日(月)以降に後期高齢者医療制度に新規加入する場合や、保険証を紛失した場合等には、2025年7月31日(木)まで暫定的な対応として、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず「資格確認書」が交付されます。
資格確認書を医療機関に提示することで、保険証と同様に受診できます。
資格確認書の有効期限は原則「令和7年7月31日」です。
マイナ保険証の利用登録をしていない人で、12月1日(日)までに限度額適用認定証等の交付を受けていた人には、有効期限の終了前に、適用区分を併記した資格確認書が送付されます。
後期高齢者医療制度に加入後、資格確認書の交付までに限度額適用認定証等の交付を受けていない人は、申請により資格確認書に適用区分が併記されます。
マイナ保険証の利用・登録方法
健康保険証まとめ
政府は2024年12月2日から現在の健康保険証の新規発行を停止し、マイナンバーカードと健康保険証を紐付けた『マイナ保険証』への一本化を推奨しています。
ただ、『マイナ保険証』『資格確認書』『資格情報のお知らせ』さらに来年まで使える今までの『健康保険証』が入り交じってよく判らない状況となっています。
今持っている『健康保険証』は有効期限(最長で2025年7月31日)まで使用できます。
会社員・公務員等の場合は2025年12月1日まで使用できます。
不明な点は市町村の保険担当係やご自身が加入している保険者へお問い合わせください。
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