ANAに内容証明郵便を送付したところ回答を拒否された件【記録】

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更新日:2026/07/24

本記事は、ANAに対し2026年7月に送付した2通の内容証明郵便とその後の同社による回答拒否および連絡遮断の事実を記録したものである。

期限となる同月27日までに回答が得られない場合、同日中に国土交通省航空局へ照会文書をを送付する予定である。

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内容証明郵便の送付状況と本文

当方はANAに対し、株主対応に関する事実確認および説明を求めるため、以下の内容証明郵便2通を送付した。

・1通目:2026年7月10日送付


・2通目:2026年7月13日送付(回答期限:2026年7月27日)

以下に、当方がANAホールディングスへ送付した内容証明郵便の本文(全文)を掲載する。

ANAホールディングス株式会社は、ANAグループの持株会社であり、航空運送事業を行う全日本空輸株式会社(ANA)とは別法人です。

2通目の本文

令和8年7月13日

事実確認に関する正式通知

本通知は、会社法に基づき、貴社の事実に関する回答および説明責任の所在を求める正式な請求です。

令和8年7月10日付で、貴社顧客窓口(ご意見・ご要望デスク)は、国土交通省に提出された公式統計を無視した説明を行い、これ以降一切の説明を行わないと通知しました。

貴社の回答拒否および一方的な対話の打ち切りに対し、以下の4点について、回答をお願いします。

1 事実と異なる説明について

貴社窓口が本件に関して当方へ行ってきた説明には、実際に事実と異なる内容が含まれていたため、正しい内容を回答してください。

また、事実と異なる説明を行った点について、その役職者の謝罪を求めます。

2 国土交通省への報告データの性質について

国土交通省への報告データに関し、これまで貴社が当方へ行ってきた説明には、実際に誤りがあるため、正しい内容を回答してください。

また、誤った説明を行った点について、その役職者の謝罪を求めます。

3 社長発言および行政指導に反した対応について

貴社代表取締役社長 柴田浩二氏が株主総会において、利用者に迷惑をかけたことについて謝罪し、説明責任の徹底を表明している事実。

国土交通省・金子恭之国土交通大臣が記者会見で、利用者への丁寧な説明を行うよう行政指導した事実。

これら二つの事実が存在するにもかかわらず、経営方針および行政指導に反して、会社として回答を拒否した理由を明らかにしてください。

また、経営方針および行政指導に反した対応を行った点について、その役職者の謝罪を求めます。

4 説明責任の所在について

回答を拒否するという対応に関し、説明責任が貴社内のどの役職
(代表取締役社長、担当執行役、または当該部門の責任者)
に所在するのかを回答してください。

また、説明責任の所在を示さず回答を拒否した点について、その役職者の謝罪を求めます。

【回答期限】

令和8年7月27日(月)までに、上記4点について書面にて回答をお願いします。

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ANA側の対応事実

内容証明郵便の到達後、ANA側の対応として当方が直接確認した事実は以下のとおりである。

  • 2026年7月24日、当方がANAグループ総務部 株式チームへ電話で確認したところ、担当者より「回答は拒否する」と言われた。
    1回目の通話では担当者名の確認はできず、拒否の理由についても説明はなかった。
    また、責任部署および責任者を尋ねたが、回答は得られなかった。
  • その後、固定電話から電話すると常に話中となり、つながらない状態となった。
  • 当方の携帯電話からは3回発信したが、いずれも接続直後に切断された。
  • 一方、妻の携帯電話からかけるとつながり、会話は可能だった。
    その通話で担当者名(ムカイダ氏)を確認した。

グループ総務部株式チームの連絡先

〒105-7140
東京都港区東新橋1丁目5番2号 汐留シティセンター
ANAホールディングス株式会社
グループ総務部 株式チーム
Tel:03-6748-1001
(平日10:00から12:00、13:00から17:00 / 土・日・祝・12/29から1/3・5/1休)

国土交通省への照会窓口

照会は国土交通省が公開している以下の窓口を利用する。

同窓口では、「メールフォーム」、「郵送」、「FAX」
のいずれかの方法で提出することができ、
照会だけでなく、苦情、意見、情報提供等も受け付けている。

今後の見通し

当方は2026年7月27日の営業終了時刻までANA側の対応を待機し、回答がない場合は、同日中に国土交通省への照会を行う。

まとめ

本記事は、ANAへの内容証明郵便送付とその後の対応について、当方が直接確認した事実のみを記録したものである。

2026年7月27日の回答期限までに同社からの回答がない場合、速やかに国土交通省(航空局)への情報提供および事実確認の照会要請を行う。

続報は、国土交通省への申し入れ送付後、事実が確認でき次第、追加で掲載する。

記事を書いた人 文貴(fumitaka)
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・ブロガー:2021年9月~

・趣味:旅行(国内・海外)、食べ歩き、写真撮影


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