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【確定申告2022】申告・納付期限が4月15日(金)まで延長

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確定申告2022
確定申告2022

あなたは確定申告もうお済みですか。

まだと言う人はチャンスです。

確定申告は原則として3月15日までです。

今年(令和4年)は3月14日(月)から15日(火)にかけて、e-Tax の接続障害が生じたため

申告期限が4月15日(金)まで延長されました。

今回は期限延長手続きの方法について具体的に解説します。

申告まだの人
申告まだの人

延長手続きはどうするの?

管理人
管理人

提出書類に文言を追記すればOKだよ。

この記事を書いた人 文貴(fumitaka)

・投資家:日本株投資歴37年、iDeCo、積立NISAにてインデックス積立中。

・2021年退職し、バリスタ(サイド)FIRE中

・使っている銀行:新生銀行 オリックス銀行 楽天銀行 イオン銀行 福岡銀行 
         十八親和銀行 西日本シティ銀行 ゆうちょ銀行

・使っている取引証券会社: SBI証券  楽天証券 マネックス証券 野村證券
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期限延長手続きの具体的な方法

確定申告書等作成コーナーを利用して e-Tax で提出する場合

「送信準備」画面の「特記事項」欄に、

e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と入力してください。

申告書を書面で提出する場合

申告書の右上の余白に、

e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と記載してください。

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確定申告延長 まとめ

申告書に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と記載して

4月15日までに提出すれば、期限内の申告として扱われます。

※不明な点は、国税庁ホームページを参照下さい。

3月 14 日から発生したe-Taxの接続障害への対応等
040318.pdf (nta.go.jp)

申告所得税、贈与税の
申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法
kobetsushinsei.pdf (nta.go.jp)

ご質問・ご不明な点がありましたら、最寄りの税務署にお尋ねください。

確定申告に関するご相談は、確定申告電話相談センターをご利用ください。

税についての相談窓口|国税庁 (nta.go.jp)

2022年の確定申告はいつまで?

確定申告は原則として、毎年2月16日から3月15日が申告期間です。

やむを得ない理由がある場合は、延長が認められる事もあります。

詳細は国税庁ホームページをご覧下さい。

1 申告・納付等の期限の個別延長関係 (nta.go.jp)

確定申告書の提出方法

確定申告書の提出方法には、

「税務署での提出」、「郵送での提出」、「e-Taxでの提出」の3種類があります。

税務署の窓口に提出

税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日(祝日等を除く)の8:30〜17:00です

納税地を管轄する税務署(所轄税務署)に提出しましょう。

納税地は一般に自宅の住所地になります。

【提出先の税務署を調べるには】国税庁 税務署の所在地などを知りたい方

郵送での提出

郵送で確定申告書を提出する場合、

提出期限である3月15日の消印があれば期限内に提出されたものとみなされます。

確定申告書を印刷して郵送する際には、「控え」を同時にプリントすることができます。

「控え」を原本とともに同封し、切手を貼った返信用の封筒を同封することで、

税務署から「収受日付印」が押された控えが送られてきます。

確定申告 e-Taxでの提出

おすすめは、ネット経由で提出する「e‐Tax」です。

24時間いつでも提出可能で、印刷・郵送や税務署への持参に比べて、

手間もコストもかかりません。

こちらの記事も参考にして下さい。

>>【確定申告 2022】確定申告のやり方は自宅からe-Taxで

確定申告しなかった場合や期限に遅れた場合はどうなる?

確定申告を期限内に行わなかった場合、「無申告」という状態にあたります。

このようなケースでは、本来納めるべき税金を徴収されたうえで、

さらに「無申告加算税」が課される恐れがあります。

また、申告期限を過ぎて自主的に確定申告を行った場合は「期限後申告」として扱われます。

税金の納付期限は申告書を提出した日となり、

本来の申告・納税期限から納付日までの日数分の延滞税(7.3%~14.6%)が課せられます。

このように、確定申告をしなかった場合や期限に遅れてしまった場合には

追加で「附帯税」といわれるペナルティが課せられる可能性があります。

確定申告が必要な人は、必ず期限内に必要書類を提出しましょう。

万が一期限が過ぎてしまった場合でもできるだけ早く対応した方がお得です。

No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁 (nta.go.jp)

自分が確定申告する必要があるのかどうかよくわからない人はこちらの記事を参考にして下さい。

>>【確定申告 2022】確定申告のやり方は自宅からe-Taxで

附帯税とは

附帯税」とは、国税の一種で、期限内に税金が納付されなかった場合や、

税金の申告が偽られていた場合に課せられる税のことです。

附帯税の種類としては、「延滞税」、「利子税」、「加算税」の3種類があります。

延滞税について

延滞税は、法定納付期限までに支払われるべき税金を納付していない場合に課税されます。

また、期限後に修正、更正または決定の処分を受けた際、

納めるべき税額が不足していた場合にも延滞税が発生します。

延滞税は、税金の納付期限の翌日から完納されるまでの日数を基に計算されますが、

本税が1万円に満たない場合、延滞税は発生しません。

延滞税の計算方法

延滞税の計算の解説図

納付期限から2カ月以内の場合

・年率「7.3%」か「特例基準割合に1%を加えた割合」のどちらか低い方です。

 日割り計算されます。

2カ月を超える場合

・年率「14.6%」か「特例基準割合に7.3%を加えた割合」のどちらか低い方が適用されます。

 日割り計算されます。

特例基準割合とは、前年の銀行の新規の短期貸出約定平均金利に年1%分を加えた割合のことをいいます。

実際の計算方法は国税庁のホームページをご利用下さい。

延滞税の計算方法|国税庁 (nta.go.jp)

延滞税の計算方法

利子税

法定期限までに税金を完納するめどが立たず、

税務署に申告・支払いの延期の適用を受けた場合に課税されます。

加算税

無申告加算税

無申告は、申告納税制度の根幹を揺るがすものなので、重いペナルティとなります。

無申告加算税とは、本来納めるべき税額に加えて、

その税額に応じた罰金(15%〜20%)を支払うものです。

ペナルティとして、納付すべき税金のうち50万円までは15%

50万円を超える部分については20%が課税されます。

税務署から指摘される前に、自主的に納付した場合は5%に軽減されます。

期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。
1 期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われている。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当する。

過少申告加算税

申告はしたものの、本来の税額より納税額が少ない場合に課税されるペナルティです。

ミスに気づいて、自ら修正申告するような場合は、

過少申告加算税はかかりません。

ミスに気づいたら自主的に修正申告した方が良いです。

ペナルティとして、追加本税の10%が課税されますが、

この金額が期限内申告税額と50万円のどちらか多い方の金額を超える部分については、

15%課税されます。

不納付加算税

源泉徴収した所得税を納付期限内に支払われなかった場合に課税されます。

ペナルティとして、納付すべき税金の10%が課税されます。

税務署から指摘される前に、自主的に納付した場合には5%に軽減されます

重加算税

仮装隠蔽など脱税があったと税務署が判断した場合に課税される加算税です。

無申告の場合は40%、過少申告の場合は35%、源泉税などの不納付などの場合も35%課税され

重い負担となります。

自己破産しても、滞納した税金の納付義務は残ります。
支払いが厳しいときは放置せずに税務署や区市町村役場で相談しましょう。

税務調査とは

税務調査とは、国税庁が管轄する税務署などによって、

納税者が正しく税金を納めているかどうか調査するものです。

税務調査は、申告内容が正しいかどうかを帳簿などで確認し、申告内容に誤りが認められた場合や、申告する義務がありながら申告していなかったことが判明した場合には、是正を求めるものです。

出典:税務手続について(国税通則法等の改正)

強制調査と任意調査の2つ

強制調査

国税局査察部が裁判所の令状を持って、強制的に行う税務調査です。

※以前、伊丹十三監督の映画で「マルサの女」というのがありました。

任意調査

脱税の疑いがない、多くの法人・個人が対象の税務調査です。

ただ任意とは言っても、訪れる職員に質問検査権がありますから、

質問に黙秘したり、虚偽の申告をしたりすれば、罰則の対象となります。

税務調査が入りやすい個人の特徴について

申告していない

「申告しなければ目をつけられない」と考えるのは危険です。

取引先に税務調査が入れば自身との取引金額が明らかになるので、

税務署から申告漏れを疑われてしまいます。

売上が大きく増加している

税務署も人員が限られるため、

売上が大きく増加し修正申告の可能性が高い個人を優先する傾向にあります。

申告内容に不審な数字がある

不審な点があれば確かめる必要があるため、税務調査に入る可能性が高くなります。

税務調査の手続きの流れ

事前通知

任意調査は税務署から電話で訪問日時などの連絡が入るため、突然訪問されることはありません。

税務調査に際しては、原則として、

納税者に対し調査の開始日時・開始場所・調査対象・税目・調査対象期間などを

事前に通知されます。

質問検査等(質問事項への回答と帳簿書類の提示・提出)

調査当日は、まず事業概要の説明を求められるのが一般的です。

質問検査権に基づく質問に対して正確に回答してください。

また、調査担当者の求めに応じ帳簿書類などを提示又は提出してください

状況によっては職員が帳簿書類を預かったり、取引先の調査を行ったりすることもあります。

その際には、預り証をお渡しします。

最後に調査結果について説明を受け、申告内容に誤りが認められる場合は修正申告を勧奨されます。

一般社員でも対象になるの?

あなたが個人事業者であれば、毎年その可能性があります。

会社員の方でも確率は低いですが、税務調査が入ることがあります。

もし何か副業をやっているなら、一般の個人事業者と同様の確率で調査対象となります。

副業などで年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。

税務調査で、所得の申告漏れ等発覚した場合は、所得税の修正額を納めるだけでなく、

過少申告加算税や重加算税、延滞税といったペナルティーまで支払うことになります。

個人に対する税務調査の実地率は1%ぐらいです。

100人いれば1人は税務調査が入る計算です。

令和元事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について|国税庁 (nta.go.jp)

税務調査は過去何年さかのぼるのか?

原則5年

税務署長が更正又は決定の処分を行うことができるのは、

原則として法定申告期限から5年間です。

通常は3年前まで

現実には、5年にわたって調査されることは、そう多くはなく、

通常は過去3年分を調べるようです。

いずれにしても、3年か5年かは、税務署の判断によります。

7年間の場合もある

国税通則法第七十条に「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、

又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税」は、7年間遡って「更正決定」(徴税)できる、

という規定があります。

税務署長は法定申告期限から7年間、更正又は決定の処分を行うことができます。

記帳や帳簿などの保存の必要性

1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、

帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。

記帳や帳簿等保存・青色申告|国税庁 (nta.go.jp)

確定申告の内容が間違っていたときは?

【申告が間違っていた場合】|国税庁 (nta.go.jp)

税額を少なく申告していたとき

確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、

修正申告」をして正しい税額に修正する必要があります。

修正申告書は、税務署長による更正があるまでに作成し、所轄税務署に提出してください。

修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに、

延滞税と併せて納めてください。

税務署の調査通知を受けた後で修正申告をしたり、

税務署から申告税額の間違いを指摘されたりすると、

過少申告加算税が課されます。

税額を多く申告していたとき

確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、

更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。

請求内容が正当と認められたときは、正しい税額に減額されます。

確定申告が間違っていたとき|国税庁 (nta.go.jp)

確定申告は期限内に

確定申告しなかった場合や申告期限を過ぎた場合について解説しました。

期限内までに申告しないといろいろと厄介なことになります。

遅れないように気を付けましょう。

確定申告して税金が戻ってくる人もいます。

こちらも忘れずに申告しましょう。

申告が済んだ人も来年に備え、日頃から準備しておきましょう。

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税についての相談窓口|国税庁 (nta.go.jp)


 

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