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【最低賃金2023】あなたの給料は大丈夫?時給1000円もらってる?

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最低賃金法

更新日:2023/07/29

九州北部地方が梅雨明けして、いよいよ夏本番ですね。

今年度の最低賃金の引き上げについて議論する厚生労働省の審議会で、

労使双方が意見を述べる本格的な議論が始まりました。

2023年は物価高の影響などもあり、賃上げに関する報道が増えています。

最低賃金は企業が労働者に最低限、支払わなければならない賃金で、

都道府県ごとに金額が決められ、現在、全国平均は時給961円です。

今回の記事では、最低賃金制度について解説します。

ぜひ自分の給料が最低賃金を満たしているか確認してみて下さい。

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最低賃金制度の概要

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、

使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

最低賃金より低い条件で労働していた場合は法律によって無効になります。

使用者(経営者・会社側)は最低賃金との差額を支払わなくてはいけません。

※最低賃金法には「50万以下」の罰則・罰金が定められています。

※詳しくは、都道府県労働局又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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地域別最低賃金

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、

都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、

各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。

地域別最低賃金の全国一覧

都道府県名最低賃金時間額【円】発効年月日
北海道920(889)令和4年10月2日
青森853(822)令和4年10月5日
岩手854(821)令和4年10月20日
宮城883(853)令和4年10月1日
秋田853(822)令和4年10月1日
山形854(822)令和4年10月6日
福島858(828)令和4年10月6日
茨城911(879)令和4年10月1日
栃木913(882)令和4年10月1日
群馬895(865)令和4年10月8日
埼玉987(956)令和4年10月1日
千葉984(953)令和4年10月1日
東京1072(1041)令和4年10月1日
神奈川1071(1040)令和4年10月1日
新潟890(859)令和4年10月1日
富山908(877)令和4年10月1日
石川891(861)令和4年10月8日
福井888(858)令和4年10月2日
山梨898(866)令和4年10月20日
長野908(877)令和4年10月1日
岐阜910(880)令和4年10月1日
静岡944(913)令和4年10月5日
愛知986(955)令和4年10月1日
三重933(902)令和4年10月1日
滋賀927(896)令和4年10月6日
京都968(937)令和4年10月9日
大阪1023(992)令和4年10月1日
兵庫960(928)令和4年10月1日
奈良896(866)令和4年10月1日
和歌山889(859)令和4年10月1日
鳥取854(821)令和4年10月6日
島根857(824)令和4年10月5日
岡山892(862)令和4年10月1日
広島930(899)令和4年10月1日
山口888(857)令和4年10月13日
徳島855(824)令和4年10月6日
香川878(848)令和4年10月1日
愛媛853(821)令和4年10月5日
高知853(820)令和4年10月9日
福岡900(870)令和4年10月8日
佐賀853(821)令和4年10月2日
長崎853(821)令和4年10月8日
熊本853(821)令和4年10月1日
大分854(822)令和4年10月5日
宮崎853(821)令和4年10月6日
鹿児島853(821)令和4年10月6日
沖縄853(820)令和4年10月6日
全国加重平均額961(930)

※括弧書きは、令和3年度地域別最低賃金

最低賃金が高い都道府県ランキング

 都道府県最低賃金時間額
1東京都1,072円
2神奈川県1,071円
3大阪府1,023円
4埼玉県987円
5愛知県986円
6千葉県984円
7京都府968円
全国加重平均額961円
8兵庫県960円
9静岡県944円
10三重県933円
11広島県930円
12滋賀県927円
13北海道920円
14栃木県913円
15茨城県911円
16岐阜県910円
17富山県908円
17長野県908円
18福岡県900円
19山梨県898円
20奈良県896円
21群馬県895円
22岡山県892円
23石川県891円
24新潟県890円
25和歌山県889円
26福井県888円
26山口県888円
27宮城県883円
28香川県878円
29福島県858円
30島根県857円
31徳島県855円
32岩手県854円
32山形県854円
32鳥取県854円
32大分県854円
33青森県853円
33秋田県853円
33愛媛県853円
33高知県853円
33佐賀県853円
33長崎県853円
33熊本県853円
33宮崎県853円
33鹿児島県853円
33沖縄県853円

深刻化する首都圏との格差

厚生労働省発表「令和4年度地域別最低賃金改定状況」によると、

最低賃金がもっとも高いのは、1位東京都「1,072円」、続いて2位神奈川県「1,071円」、

3位大阪府「1,023円」。

1,000円を超えたのはわずか3都府県です。

一方、都道府県別の最低賃金のなかで、もっとも低い金額は「853円」。

青森県、秋田県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の10県です。

最高額である東京都と比較すると、853円では「219円」もの差があります。

8時間労働で換算してみると、1日あたりの差額は「1,752円」。

月20日間働くとすると、1月あたりの差額は「35,040円」。

1年あたりの差額は「420,480円」。

日本ではコンビニに並ぶ商品の値段はどこも同じで、通販で何でも買える時代です。

むしろ地方の方が物価が高く感じられるかも知れません。

必ずチェック最低賃金

最低賃金というと、どうしても「最低時給」をイメージするかも知れません。

最低賃金はバイトやパートの話だけではなく、当然正社員にも適用されます。

地域別最低賃金以上の金額を支払わない場合は、

最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

最低賃金すら払われていないかも…と心配になったら、厚生労働省のホームページで確認を。

最低賃金額以上かどうかを確認する方法|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

時給、日給、月給ごとに賃金の確認ができます。

気になる人は一度チェックしてみて下さい。

日給制の場合

日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

例えば、ある会社で日給8,000円、1日の所定労働時間が8時間の場合は、

8,000円÷8時間=時給1,000円となります。

この時給1,000円が、その会社の所在地がある都道府県の最低賃金(または特定最低賃金)を上回っている場合は「最低賃金以上の賃金」となり適法です。

仮に東京都に会社があれば、東京都の最低賃金は1,072円で、違法となります。

最低賃金未満の賃金しか支払っていなかった場合、罰則が設けられており、

地域別最低賃金を満たしていなかった場合は、50万円以下の罰金。

当然会社に対して差額分を請求できます。

※所定労働時間とは、
 始業時間から就労時間までの勤務時間から所定の休憩時間を差引いた労働時間。

特定(産業別)最低賃金とは、特定の産業ごとに設定されている最低賃金。

派遣社員の場合は「派遣先の都道府県で定められている最低賃金」が適用されます。

月給制の場合

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

支給された賃金から、最低賃金の対象とならない賃金を除きます。

除外される賃金は通勤手当、時間外手当であり、職務手当は除外されません。

年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間、賃金を月18万円とすると

180,000×12ヶ月÷(250日×8時間)=1,080円

仮に会社が東京都であっても最低賃金額以上となります。

福岡県の場合、最低賃金ギリギリの月給はいくらになるかというと

年間所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間とすると

900円×8時間×250日÷12ヶ月=150,000円

1日の労働時間や月何日働くかによって違って来ますので

ぜひ自分の労働時間で計算してみて下さい。

●詳しくは、都道府県労働局又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

→各都道府県労働局のHP(最低賃金関係のページ)へ

今年の最低賃金は?

エラー
エラー

7月28日、中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は、

2023年度の最低賃金の目安を全国平均で時給1002円にすると決めた。

現在の961円から41円増え、上げ幅は過去最大となる。

最低賃金まとめ

最低賃金制度について解説しました。

日本でもやっと賃金が上がるようになりました。

但し、物価上昇に追いついていないため、実質賃金は低下しています。

つまり、生活は苦しくなっているのが実情です。

最低賃金は、労働者の労働条件の最低基準を確保し、

生活水準を維持するために設定されています。

今後もインフレが続き、社会保険料や税金が上がるのは間違いありません。

日給制や月給制の人も、所定労働時間や月平均労働時間を考慮して最低賃金を確認しましょう。

求めよさらば与えられん。

※最低賃金を下回っている場合は、総合労働相談コーナーにて相談して下さい。

この記事を書いた人 文貴(fumitaka)


・ブロガー:2021年9月ブログ開設 

・投資家:日本株投資歴39年
     つみたてNISA、iDeCoにてインデックス積立中

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