更新日:2024/05/20
あなたはふるさと納税していますか。
「納税」という言葉がついているふるさと納税。
実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。
ふるさと納税は、寄付したお金が税金の控除(寄付金控除)を受けられるため、最終的な実質自己負担額は2000円のみ。
さらに自治体から特産品などの返礼品を受け取れるというお得な制度で、利用している方も多いのではないでしょうか。
今回は初心者が注意すべき落とし穴について解説します。
ふるさと納税で税金の控除を受けるためには、ワンストップ特例制度、または確定申告での手続きが必要となります。
利用出来る人はワンストップ特例制度がお手軽です。
ポータルサイトから申し込んだだけでは、税金控除は受けられません。
ただの寄付です。
必ず手続きして下さいね。
ふるさと納税の概要
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、
所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります)。
所得税からの控除
所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
※総所得金額等の40%が上限です。
ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。
住民税からの控除
住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があります。
住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除されます。
※具体的な計算は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安
給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を計算(シミュレーション)する
エクセルのシートを用意していますので、こちらもご利用ください。
寄附金控除額の計算シミュレーション(エクセル)
寄附金控除の申告
寄附金控除を受けるためには、原則として、寄附をした翌年の3月15日までに、
住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行う必要があります。
ワンストップ特例制度とは?
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。
平成27年の4月から始まりました。
もともと確定申告をする必要がない方が対象です。
最大の注意点は、1年間の寄付先が5自治体以内であること。
寄付先が6自治体以上になるとワンストップ特例制度が利用出来なくなります。
特例制度を利用出来ないと確定申告を行う必要があります。
これまで確定申告したことのない人にはややハードルが高くなります。
あれもこれもと欲張り過ぎると、いつの間にか数を超えてしまいますので御注意を!
申請書の提出期限(寄付した年の翌年1月10日)を過ぎてしまう時も、確定申告での手続きが必要となります。
確定申告
●1年間(1月1日~12月31日)の所得を確定させ、税金を申告する。
●申告の時期は毎年2月16日~3月15日。
●「国税庁 確定申告書等作成コーナー」を利用して作成するのが便利でおすすめ。
このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、
税額等が自動計算され、確定申告書を作成できます。
※より詳しく知りたい人はこちらの記事を参考にどうぞ。
>>【確定申告 2022】確定申告のやり方は自宅からe-Taxで
ふるさと納税まとめ
ふるさと納税でワンストップ特例制度が使えるのは寄付先が5自治体以内です。
寄付先は5自治体以内に絞りましょう!
「寄付税額控除に関わる申告特例申請書」に記入し、期限までに各自治体に郵送しましょう。
寄付先が6自治体を超えると確定申告が必要になります。
あれもこれも欲しい人は最初から確定申告するつもりで準備しておきましょう。
無料の確定申告自動化ソフト マネーフォワード クラウド確定申告
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