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【市ヶ谷中央法律事務所】から受任通知兼請求書が届いた詐欺?怪しい?

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支払督促イメージ
支払督促 イメージ

※最初にお断りしておきますが、私は弁護士でも法律の専門家でもありません。

ただの素人がネット情報をまとめたもので、記事の内容は個人的な解釈に過ぎません。

対応が必要な場合は、必ず弁護士にご相談ください。

更新日:2024/07/24

あなたは、法律事務所からハガキや封書、SMSが届いた事がありますか。

多分たいていの人はないと思います。

もしあなたにその経験があるなら、おそらくそれは何かしらの金銭トラブルでしょう。

住宅ローンが払えない、クレジットで借りたお金が返せず未納になっている、スマホ料金の支払いを忘れた場合等です。

今回私ではありませんが、私の父親宛に「市ヶ谷中央法律事務所」より一通のハガキが届いたので経過を含め対応方法を紹介します。

同じようにどうすれば良いのか困っている人の参考になれば幸いです。

連絡があった人
連絡があった人

法律事務所からハガキがきたけどどうすれば良いの?

管理人
管理人

まず事実関係を確認しよう。

ネット情報は玉石混淆(ぎょくせきこんこう)です。

間違っている情報も沢山あります。

私の解釈も間違っている可能性がありますので、最終的には自分で判断するか弁護士等専門家に相談してください。

市ヶ谷中央法律事務所って何?

市ヶ谷中央法律事務所は、債権者である通信会社・金融会社・通販会社・コンテンツ会社・機器レンタル会社・保証会社・電力会社・配送会社等の多数の業種から、債権回収の委託を受けて債権回収に当たっている法律事務所です。

小口の債権回収を得意分野としています。

債権回収とは、未払い料金などの回収を指します。

市ヶ谷中央法律事務所からあなたにハガキ、電話、SMS等連絡があれば、何かしらの支払いが遅れている可能性が高いです。

未納の支払いに心あたりがある人は、すぐにお支払いしましょう。

支払えない場合は、早めに専門家に相談して対処していく必要があります。

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受任通知兼請求者の内容

今回父親宛に届いたのは袋とじハガキです。

表に「重要なご案内ですので至急内容をご確認下さい」と書かれています。

内容は、

・債権者から債権回収の委託を受けたこと

・最終期限までに銀行口座に振り込むこと

・既に支払った場合、支払いの相談は中央法律事務所まで連絡すること

父親は認知症があるので「通販で注文した商品の支払いを忘れたのかな」と思いましたが、最近は実在の弁護士名をかたる「なりすまし詐欺」があるので、まず事実関係の確認が必要です。

架空請求詐欺とは、サイト使用料などの未納金の請求文書や電子メールを送りつけ、訴訟問題に発展するなどと不安をあおり、現金をだまし取る詐欺です。

私がハガキを確認した時点で、既に指定最終期限は過ぎていました。

その後、「親展」「重要」と書かれた封書が届きました。

中身はもちろん「督促状」。

差出人は、債権者代理人として「代表弁護士 松本 知郎」と記載されていました。

「債権」とはネットショッピングの未払い代金のほか、借金や携帯電話代金の未払いなど、すべて債権になります。

債権を回収出来るのは、弁護士と「サービサー」と呼ばれる債権回収会社だけです。

弁護士が実在するかどうか確認

まず、弁護士が実在するかを確認します。

市ヶ谷中央法律事務所ホームページに記載されている弁護士は2人。

・弁護士 松本 知朗(マツモト トモアキ)
 所属弁護士会:東京弁護士会
 登録番号  :45635

・弁護士 後藤 奈都子(ゴトウ ナツコ)
 所属弁護士会:東京弁護士会
 登録番号  :52628

日本弁護士連合会:弁護士検索 (nichibenren.or.jp)

少なくとも弁護士は実在するようです(笑)

事務所名は「トゥモロー法律事務所」となっています。

「弁護士法人」にすると支店等の事業所を複数持つことが許されるようです。

ホームページも偽サイトの可能性もなくはないですが、まず指定された電話番号に電話します。

市ヶ谷中央法律事務所の電話番号

市ヶ谷中央法律事務所の電話番号として記載されているのは以下の電話番号です。

※受電優先対応番号
・050-5212-4536

※ご相談電話番号
・050-5370-9965
050-5370-9964
050-5370-4031
・050-5490-4799
・050-5445-7794
・050-5445-7795
050-5526-2716

・03-3238-9050
・03-3238-9060
・03-3288-8161(裁判関係専用)

※下記番号は利用できません
・03-4405-4668
・03-4405-6486(送信専用)

電話番号は変更になったようで追記します。2024/05/28現在

※ご相談電話番号
050-3092-9862
050-3092-9866
・050-3092-9861
・050-3092-9863
050-3092-9864
・050-3099-1111
・050‐3094‐8401

※下記番号は利用できません
・050-5490-4800
・050-5445-7796
・050-5305-3688
・050-5212-4530
・050-5358-6248

これだけ電話番号があるという事はそれだけ未納者がいると言うことなので、思わず笑ってしまいました。

1つの番号に電話すると、自動応答システムでした。

番号を選べば事務員に繫がります。

ハガキに記載されている「お問い合わせ番号」を伝えます。

詳しい内容を確認しようとしたところ、個人情報保護のため本人以外には回答出来ないという事で話が進まず。

ひとつだけ確認出来たのは、「市ヶ谷中央法律事務所に債権譲渡は行われておらず、あくまで委託を受けただけ」との事。

素人の疑問

もし父親が代金を未納した場合、代金の支払先は債権者(お金を借りたところや信販会社、販売会社等)になります。

市ヶ谷中央法律事務所に債権譲渡された場合は、代金の支払先は市ヶ谷中央法律事務所です。

今回のケースでは、市ヶ谷中央法律事務所に債権譲渡されていませんが、振込指定口座はなぜか「弁護士法人市ヶ谷中央法律事務所預り口」となっています。

おそらく指定口座に振り込まれた債権額から報酬料を差し引いた額が、本来の債権者に送金される仕組みだと思います。

債権回収の弁護士費用は、回収する債権の金額や何をどこまでやるかによって異なりますが、概ね債権金額の10%から30%程度

仮に1万円の未納分を「弁護士法人市ヶ谷中央法律事務所預り口」に振り込むと、弁護士費用として1,000円程度が市ヶ谷中央法律事務所の報酬となり、残金が本来の債権者に送金されるのでしょう。

どう対応すべきなの?対応方針 

心当たりがある場合

未納が事実であなたに心当たりがあれば、すぐ支払いましょう。

催告書を無視しても、必ず支払わなければいけません。

もしお金がなくて支払えない、支払いが困難な場合は、早めに弁護士に相談しましょう。

相手方に弁護士がついている以上、素人では対抗出来ません。

※ひとりで悩まず、まず相談してください。

司法書士法人杉山事務所 借金減額の相談申込み

但し、弁護士に相談すると30分5,000円前後の相談料がかかります。

まずは消費者ホットラインもしくは市町村の対応窓口等で相談しましょう。

※消費者ホットラインについてはこちらの記事を参考にどうぞ。

>>【188番どこに繫がる?】「188」番 これ何の番号?

身に覚えがない場合

思い当たる節がなければ、指定先の電話番号に電話して事実関係を確認しましょう。

単純に電話番号の登録間違いということもあるようです。

但し当事者本人でないと事務員から門前払いされるので、必ず本人が連絡してください。

当事者以外の場合

本人が直接電話できない今回のようなケースは一体どうすれば良いのでしょうか。

その対応策を協議したくて電話をしましたが、回答を得られず。

相手はただの事務員なので、多分マニュアルに書かれていること以外の話は出来ないのでしょう。

市ヶ谷中央法律事務所は、

時給~1,500円で事務員、月給24万円〜で正社員を募集中です。

【弁護士法人 市ヶ谷中央法律事務所】の採用サイト

ホームページのよくある質問をみると

音信不通で本人と連絡が取れないんですが、どうしたらいいですか?

緊急を要する場合がございます。ご本人と連絡がつきましたら、必ず当事務所まで連絡いただけるよう、お伝えください。

市ヶ谷中央法律事務所ホームページより

連絡がつかないからどうしましょうと相談しているのに、回答は「連絡がついたら、お伝えくだ

さい」。

全然回答になっていません^^;

いろいろ調べた限りでは、やはり本人でないと話は進まないようです。

裁判になった場合

なおホームページには次のような記載もあります。

支払いをしないとどうなりますか?

金額の大小に関わらず、悪質と判断された場合等、法的措置(訴訟等)をとらせていただく可能性もございます。

※法的措置を行う場合、裁判費用に関しましては敗訴者負担となります。

市ヶ谷中央法律事務所ホームページより

裁判と聞くとお金がかかるイメージがありますが、大部分は弁護士費用です。

弁護士費用とはわかりやすく言えば、弁護士に払う報酬です。

いくつかの例外を除けば、仮に裁判を起こされ敗訴しても、負担するのは訴訟費用のみです。

裁判費用に関しては、訴訟費用と弁護士費用にわけられます。

・訴訟費用については、相手に請求することが認められています。

(日本では、基本的には弁護士費用の請求は認められていません)

訴訟費用には、裁判所手数料・郵便切手代などがあります。

・100万円まで :裁判所手数料10万円ごとに1,000円。

・郵便切手代は東京地方裁判所の場合
 当事者(原告、被告)が1名の場合、6,000円。

仮に東京地方裁判所で債権額10万円を争った場合、訴訟費用は7,000円。

(※私の解釈です。実際の金額は弁護士にご相談ください)

あと念のため確認しておきますが、子どもには親の借金を返済する義務はありません

親の借金を子どもが返済しなくてはならないのは次の3つのケースだけです。

①子どもが親の保証人・連帯保証人になっている場合

②子どもの名義で親が借金をした場合

③親が亡くなり、子どもが遺産相続をした場合

市ヶ谷中央法律事務所まとめ

市ヶ谷中央法律事務所から受領通知兼請求書が届いた場合の対応について紹介しました。

金銭トラブルを放置しても問題は解決しませんので、早めに対応しましょう。

債権額(請求額)が少額なら大きな問題になりませんが、住宅ローン等高額になると一括返済を求められたりして、対応が困難になります。

問題が起きたときは自分1人で抱え込まず、パートナー、親兄弟子供、周りの人や公的機関、弁護士に相談しましょう。

法テラス(日本司法支援センター)とは、法務省が管轄する法律問題を解決するための相談窓口です。


※収入や資産が一定額以下であれば、法テラスでは無料相談が受けられます。

法テラス 公式ホームページ

司法書士法人杉山事務所 借金減額の相談申込み

記事を書いた人 文貴(fumitaka)


・ブロガー:2021年ブログ開設

・フリーランス:2021年早期退職し、サイドFIRE

・利用カード:楽天カード dカード イオンゴールドカード  
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       三井住友カード セゾンカード
 


 
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