【確定申告 2022】しないとどうなるの?申告期限を過ぎた場合は?

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確定申告
確定申告2022

あなたは確定申告もうお済みですか。

まだと言う人は期限内に申告しましょう。

確定申告は原則として3月15日までです。

期限を過ぎると大変ですよ。

加算税等がかかる可能性があります。

申告まだの人
申告まだの人

申告期限を過ぎるとどうなるの?

管理人
管理人

ペナルティーの可能性があるよ。

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2022年の確定申告はいつまで?

確定申告は原則として、毎年2月16日から3月15日が申告期間です。

やむを得ない理由がある場合は、延長が認められる事もあります。

詳細は国税庁ホームページをご覧下さい。

1 申告・納付等の期限の個別延長関係 (nta.go.jp)

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確定申告書の提出方法

確定申告書の提出方法には、

「税務署での提出」、「郵送での提出」、「e-Taxでの提出」の3種類があります。

税務署の窓口に提出

税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日(祝日等を除く)の8:30〜17:00です

納税地を管轄する税務署(所轄税務署)に提出しましょう。

納税地は一般に自宅の住所地になります。

【提出先の税務署を調べるには】国税庁 税務署の所在地などを知りたい方

郵送での提出

郵送で確定申告書を提出する場合、

提出期限である3月15日の消印があれば期限内に提出されたものとみなされます。

確定申告書を印刷して郵送する際には、「控え」を同時にプリントすることができます。

「控え」を原本とともに同封し、切手を貼った返信用の封筒を同封することで、

税務署から「収受日付印」が押された控えが送られてきます。

e-Taxでの提出

おすすめは、ネット経由で提出する「e‐Tax」です。

24時間いつでも提出可能で、印刷・郵送や税務署への持参に比べて、

手間もコストもかかりません。

こちらの記事も参考にして下さい。

>>【確定申告 2022】確定申告のやり方は自宅からe-Taxで

確定申告しなかった場合や期限に遅れた場合はどうなる?

確定申告を期限内に行わなかった場合、「無申告」という状態にあたります。

このようなケースでは、本来納めるべき税金を徴収されたうえで、

さらに「無申告加算税」が課される恐れがあります。

また、申告期限を過ぎて自主的に確定申告を行った場合は「期限後申告」として扱われます。

税金の納付期限は申告書を提出した日となり、

本来の申告・納税期限から納付日までの日数分の延滞税(7.3%~14.6%)が課せられます。

このように、確定申告をしなかった場合や期限に遅れてしまった場合には

追加で「附帯税」といわれるペナルティが課せられる可能性があります。

確定申告が必要な人は、必ず期限内に必要書類を提出しましょう。

万が一期限が過ぎてしまった場合でもできるだけ早く対応した方がお得です。

No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁 (nta.go.jp)

自分が確定申告する必要があるのかどうかよくわからない人はこちらの記事を参考にして下さい。

>>【確定申告 2022】確定申告のやり方は自宅からe-Taxで

附帯税とは

附帯税」とは、国税の一種で、期限内に税金が納付されなかった場合や、

税金の申告が偽られていた場合に課せられる税のことです。

附帯税の種類としては、「延滞税」、「利子税」、「加算税」の3種類があります。

延滞税について

延滞税は、法定納付期限までに支払われるべき税金を納付していない場合に課税されます。

また、期限後に修正、更正または決定の処分を受けた際、

納めるべき税額が不足していた場合にも延滞税が発生します。

延滞税は、税金の納付期限の翌日から完納されるまでの日数を基に計算されますが、

本税が1万円に満たない場合、延滞税は発生しません。

延滞税の計算方法

延滞税の計算の解説図

納付期限から2カ月以内の場合

・年率「7.3%」か「特例基準割合に1%を加えた割合」のどちらか低い方です。

 日割り計算されます。

2カ月を超える場合

・年率「14.6%」か「特例基準割合に7.3%を加えた割合」のどちらか低い方が適用されます。

 日割り計算されます。

特例基準割合とは、前年の銀行の新規の短期貸出約定平均金利に年1%分を加えた割合のことをいいます。

実際の計算方法は国税庁のホームページをご利用下さい。

延滞税の計算方法|国税庁 (nta.go.jp)

延滞税の計算方法

利子税

法定期限までに税金を完納するめどが立たず、

税務署に申告・支払いの延期の適用を受けた場合に課税されます。

加算税

無申告加算税

無申告は、申告納税制度の根幹を揺るがすものなので、重いペナルティとなります。

無申告加算税とは、本来納めるべき税額に加えて、

その税額に応じた罰金(15%〜20%)を支払うものです。

ペナルティとして、納付すべき税金のうち50万円までは15%

50万円を超える部分については20%が課税されます。

税務署から指摘される前に、自主的に納付した場合は5%に軽減されます。

期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。
1 期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われている。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当する。

過少申告加算税

申告はしたものの、本来の税額より納税額が少ない場合に課税されるペナルティです。

ミスに気づいて、自ら修正申告するような場合は、

過少申告加算税はかかりません。

ミスに気づいたら自主的に修正申告した方が良いです。

ペナルティとして、追加本税の10%が課税されますが、

この金額が期限内申告税額と50万円のどちらか多い方の金額を超える部分については、

15%課税されます。

不納付加算税

源泉徴収した所得税を納付期限内に支払われなかった場合に課税されます。

ペナルティとして、納付すべき税金の10%が課税されます。

税務署から指摘される前に、自主的に納付した場合には5%に軽減されます

重加算税

仮装隠蔽など脱税があったと税務署が判断した場合に課税される加算税です。

無申告の場合は40%、過少申告の場合は35%、源泉税などの不納付などの場合も35%課税され

重い負担となります。

確定申告の内容が間違っていたときは?

【申告が間違っていた場合】|国税庁 (nta.go.jp)

税額を少なく申告していたとき

確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、

修正申告」をして正しい税額に修正する必要があります。

修正申告書は、税務署長による更正があるまでに作成し、所轄税務署に提出してください。

修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに、

延滞税と併せて納めてください。

税務署の調査通知を受けた後で修正申告をしたり、

税務署から申告税額の間違いを指摘されたりすると、

過少申告加算税が課されます。

税額を多く申告していたとき

確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、

更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。

請求内容が正当と認められたときは、正しい税額に減額されます。

確定申告が間違っていたとき|国税庁 (nta.go.jp)

確定申告しないとどうなるまとめ 確定申告は期限内に

確定申告しなかった場合や申告期限を過ぎた場合について解説しました。

期限内までに申告しないといろいろと厄介なことになります。

遅れないように気を付けましょう。

確定申告して税金が戻ってくる人もいます。

こちらも忘れずに申告しましょう。

確定申告に関するご相談は、確定申告電話相談センターをご利用ください。

税についての相談窓口|国税庁 (nta.go.jp)

※確定申告は「確定申告ソフト」を使うと楽で漏れもありません。

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この記事を書いた人 文貴(fumitaka)


・投資家:日本株投資歴38年
     つみたてNISA、iDeCoにてインデックス積立中

・フリーランス:2021年退職し、バリスタ(サイド)FIRE中

・使っている銀行:新生銀行 オリックス銀行 楽天銀行 イオン銀行 福岡銀行 
         十八親和銀行 西日本シティ銀行 ゆうちょ銀行

・使っている取引証券会社: SBI証券  楽天証券 マネックス証券 野村證券

 
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